(株)マイスタリン・社長ブログ

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株式会社役員変更登記

株式会社役員変更登記申請

令和6年11月1日に(株)マイスタリンの代表取締役社長、及び取締役の「株式会社役員変更」をいたしました。

この記事は10年後の弊社のための備忘録ですが、会社設立10年内の会社役員の人のお役に立てれば幸いでもあります。

令和6年10月某日、大阪法務局から「事業を廃止していない旨の届出」を至急提出せよとの通知書が届きました。税務署からの書類は定期的に届きますが、法務局からの書類が届くような悪いことはしていないはず。開封すると、このままでは解散した会社とみなし、株式会社マイスタリンの存在が抹消されるという内容のものでした。

いやいやいや、株式会社マイスタリンの社名のもとから、どれだけのお金を日本国に納め続けていると思っているのですか???抹消ってどういうこと?!と怒り沸騰してみたものの…..「法務局からの書類」ですし、裁判所で過料に処される可能性もあると赤字で明記されている以上、まずは自分を疑いこの書類に関係する法務関係と会社法を冷静に調べなおしたところ、株式会社の取締役の任期は最長10年でした。申請を怠っておりました。申し訳ありません。

原則は2年ですが、様々な条件のもと弊社のように社長が入れ替わることがないであろう零細会社では最長10年まで認められます。弊社の定款にも10年と定め記載しています。失念していました。忘れていたというたぐいではなく「失念」とはこういう時に使う言葉ですね。起業時の役員登記時に10年後にも申請が必要といわれた遠い記憶が無きにしも非ず。今期が19期となるので赤文字がいっぱいの心臓に悪い書類が届くのは完全に私の手落ち。法務局の仕事を増やしてしまい恐縮至極です。

登記・供託オンライン申請システム

アナログ時代は、法務局に出向いて順番待ちをし申請書類をもらい提出し、不備があればまた同じ手順を繰り返す、あの独特なお役所とのやり取りが不便だったのですが、今回はオンラインで完了しました。これまでは、私がパソコン操作やデータ処理ができないという理由ではなく、国の提供するシステム独特の操作の古さというか使いにくさが苦手で、もっと整備されるまで待っておこうと、公的な書類は面倒くさいながらも手書きで扱っていたのですが、今回は猶予時間がなかったので電子証明機器を購入しデジタルに移行しました。

臨時株主総会を開催し、必要な書類を準備し、申請用ソフトで作成した申請書に電子証明をつけて送信し、不備がなければ完了です。申請費用もインターネットから速やかに入金し、数日ですべての申請が受理され手続きが終了しました。

書類上においては、本当に簡単に株式会社が設立できる時代になりましたね。

取締役の最長任期は10年

この10という数字。設立後10年以上会社が存続している確率は10パーセント未満と創業時に聞かされた数字です。2025年現在のAIの回答によると10年で6.4%、20年で0.39%、30年で0.025%の残存率となっています。この取締役最長任期10年の設定から10年存続率を算定できる仕組みなのかと妙に納得しました。

株式会社マイスタリンの会計年度19期の令和6年・2024年の11月に代表取締役社長の変更登記を行ったので、次は29期となる令和16年・2034年の定期株主総会後に再び取締役の変更登記申請が必要です。10年後の私がまた失念しないように備忘録を残しておきます。

会社存続率20年の0.39%以内は確定です。次は30年の0.025%以内の会社となれるよう気を引き締めて、株式会社マイスタリンを存続させていく所存です。私が取締役社長であることに変わりはありませんが、登記書類上では変更となった新たな代表取締役社長として心新たに頑張りたいと思います。

一生現役で会社経営をするつもりでいますので創業年数にこだわりはないのですが、約20年もの長きにわたり会社が存続できているのは、目に見えない応援と沢山の顧客様のおかげです。心よりの感謝と御礼を申し上げます!

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