(株)マイスタリン・社長ブログ

BLOG

復興特別所得税

年末調整・源泉徴収税・復興特別所得税についての備忘録

1月の税務処理といえば、源泉徴収税の年末調整とそれにまつわる納税です。

これに関しては大きな変更はなく法定調書の提出期限 ⇒ 平成25年1月31日

「納期特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の納付期限 ⇒ 平成25年1月20日

 (マイスタリン 1月10日提出・納税済み)

大きな変更といえば、平成25年1月から始まる増税 「復興特別所得税」

これまでは、所得にかかる税金「源泉徴収税」とは「所得税」のみでしたが

平成25年1月1日から平成49年12月31日まで「復興特別所得税」が増税されます。

従来の「所得税」に「復興特別所得税」が含まれた税金を源泉徴収税として支払います。

今回は、法人としての備忘録というよりは、日本国民としての備忘録かな。

平成25年1月の給料から「所得税」が増税されています。

お給料から税金が天引きされるている一般的なサラリーマンの方の中には

今月のお給料から税金が増税されているということに、

気がついていない人も存在するのではないでしょうか?

消費税が増税されるより前に、既に所得税が増税されて実行されていることを

納得しているのかどうかというよりも、その事を納税者は知って納めているのだろうか?

ということに疑問を感じています。

健康で文化的な生活のできる日本を存続させ、与えられる権利を主張するには

税金を支払うというのは当然の義務。権利の主張をするなら義務を果たさねばなりません。

「復興特別所得税」という被災地復興の為に収める税金なのなら喜んで納めます。

それでも、皆が一生懸命働いて得たお金の中から納める大切なお金なので、

権利と義務のバランスが崩れてしまわないように、どうぞ大切に使って下さいと願います。

(「復興特別所得税」は平成25年1月1日~平成49年12月31日まで所得にかかる税金)

プロポーズフラワー花束通販

関連記事

  1. 2015年・新春のお花の配送スケジュール

  2. 謹賀新年♪2013

  3. 令和6年・2024年のご挨拶

  4. 決算近づく・・・

  5. 謹賀新年・2011

  6. 法人口座開設

月別アーカイブ

記事カテゴリー一覧

PAGE TOP